2021-05-11 第204回国会 参議院 総務委員会 第13号
ただ一方で、標準化法案十条では、地方公共団体は、デジタル社会形成基本法第二十九条に規定する国による環境の整備に関する措置の状況を踏まえつつ、当該環境においてクラウド・コンピューティング・サービス関連技術を活用して地方公共団体情報システムを利用するよう努めるという努力義務も規定しております。
ただ一方で、標準化法案十条では、地方公共団体は、デジタル社会形成基本法第二十九条に規定する国による環境の整備に関する措置の状況を踏まえつつ、当該環境においてクラウド・コンピューティング・サービス関連技術を活用して地方公共団体情報システムを利用するよう努めるという努力義務も規定しております。
あわせて、地方公共団体は、全ての地方公共団体がクラウド・コンピューティング・サービス関連技術に係るサービスを利用することができるようにするための国による環境整備の状況を踏まえつつ、当該環境において地方公共団体情報システムを利用するよう努めるとともに、国は、地方公共団体情報システムの標準化のために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとしております。
あわせて、地方公共団体は、全ての地方公共団体がクラウドコンピューティングサービス関連技術に係るサービスを利用することができるようにするための国による環境整備の状況を踏まえつつ、当該環境において地方公共団体情報システムを利用するよう努めるとともに、国は、地方公共団体情報システムの標準化のために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとしております。
合衆国は、当該環境適合基準についての政策を定める責任を負う。JEGSは、適用可能な合衆国の基準、日本の基準又は国際約束基準のうち最も保護的なものを一般的に採用する、と規定しています。最も保護的というのは、最も環境を保全するように、というふうに理解をしております。 環境省は、この事故に関する、流出した泡消火剤等への問合せにどのように回答しましたか。
その中では、最初から競技時間の設定につきましては、特に路上競技については早朝の実施などの工夫をしながら、その上でその当該環境を見て判断をするという体制になります。
また、現在作業が進んでおります普天間飛行場代替施設の建設事業に係る工事は当該環境影響評価の内容を前提に行われておるところでありまして、これら工事の実施を認めている米側においても、当然、当該環境影響評価の内容に問題があるとは考えていないと認識をしているところでございます。
このような状況を踏まえ、当該環境影響評価を円滑に実施できる見通しであり、少なくとも平成二十五年度において進捗に支障を生ずるおそれはないと判断し、浦添市に対する再編交付金の平成二十五年度の交付限度額約一億八百万円を決定したところでございます。
その一般競争入札をいたしましたところ、応札をしましたのは当該環境情報普及センターを含め二社でございましたが、落札は環境情報普及センターが落札をいたしております。 ちなみに、落札額を申し上げますと、一か月単価で環境情報センターは二百五十七万八千円でございましたが、もう一社の応札は二千六百万円ということで倍以上の入札額でございました。
こうした環境団体が通報を受けた場合にその内容を報道機関に例えば通報するというようなことをしますと、その当該環境団体の責任において行われるということであります。正に二次的にやるということでもってその外部通報先に該当しなくなるということはないというふうに考えております。
○政府参考人(永谷安賢君) 当該環境団体が是正措置を取ることができるということであれば、それは外部通報先に該当するということであります。 ただ、能力がなくて、更にマスコミ等に通報したときにどうなるかということですけれども、その場合は、その当該環境団体等について、その当該環境団体から報道機関等に通報したことについて別の意味での責任問題というのは出てくるんじゃないかと思います。
また、当該環境ガイドラインを作成する過程におきまして、国際的な環境配慮の潮流を踏まえ、NGOも含めます内外の情報、意見の徴取等を行いまして、よりよいものが作成されるよう、政府及び輸銀、基金の両機関と努力していきたいと考えております。
このために、法案におきましては、事後のフォローアップの措置を準備書それから評価書に記載させることにいたしておりまして、十四条第一項七号におきまして、「環境の保全のための措置」が「将来判明すべき環境の状況に応じて講ずるものである場合には、当該環境の状況の把握のための措置」、これを記載することにしております。
具体的には、準備蓄等に環境の保全のための「措置が将来判明すべき環境の状況に応じて講ずるものである場合には、当該環境の状況の把握のための措置」を記載する、これは十四条の一項七号のハでございますけれども、こうしたことの表現で成っておりますが、これは、将来のフォローアップの措置をあらかじめ準備書、評価書に書いておく、こういう義務づけをいたしておるわけでございます。
この際、当該環境影響評価書は環境庁長官にも送付され、環境庁長官は必要に応じ環境の保全の見地からの意見を述べることができることとしております。事業者は、これらの意見が述べられた後、環境影響評価書の記載事項に検討を加え、所要の補正を行い、これを公告・縦覧することとなります。
○田中(健)政府委員 事後アセスのことでございますけれども、法案の十四条の一項七号のハでございますが、「環境の保全のための措置が将来判明すべき環境の状況に応じて講ずるものである場合には、当該環境の状況の把握のための措置」、これを準備書に記載させる、こういうことでございます。
「口に掲げる措置」つまり「環境の保全のための措置が将来判明すべき環境の状況に応じて講ずるものである場合には、当該環境の状況の把握のための措置」、これが事後アセス、また事業着手後の調査をやりなさいよということを言っているのかどうか。そういうふうに読めますか、長官の御意見を伺いたいと思います。
十四条におきまして、準備書に、環境の保全のための措置が将来判明すべき環境の状況に応じて講ずるものである場合には、当該環境の状況の把握のための措置を記載せよ、こういうことで、十四条にこれを記載をいたしまして、三十八条におきまして、評価書に記載されているところにより、環境保全についての適切な配慮をして事業者は事業を実施をしろ、こういうことでございまして、これで、事後のフォローアップを担保をいたしておるわけでございます
○田中(健)政府委員 中環審の答申を受けまして、フォローアップの実施が重要ということで、先生今お話しになりました法案の十四条の七号のハに、環境の保全のための措置が「将来判明すべき環境の状況に応じて講ずるものである場合には、当該環境の状況の把握のための措置」、これを記載するように規定をいたしました。 それから、もう一つ連動いたしますのは、法案の三十八条でございます。
具体的には、準備書に「環境の保全のための措置が将来判明すべき環境の状況に応じて講ずるものである場合には、当該環境の状況の把握のための措置」を記載する、こういうふうに定めておるところでございます。
この際、当該環境影響評価書は環境庁長官にも送付され、環境庁長官は必要に応じ環境の保全の見地からの意見を述べることができることとしております。事業者は、これらの意見が述べられた後、環境影響評価書の記載事項に検討を加え、所要の補正を行い、これを公告縦覧することとなります。
具体的には、準備書等に、環境の保全のための措置が将来判明すべき環境の状況に応じて講ずるものである場合には、当該環境の状況の把握のための措置を記載する、こういうふうに定めております。 さらに、法の三十八条におきまして、事業者は、評価書に記載されているところにより、環境の保全についての適切な配慮をして事業を実施をすることといたしております。
ここでは、公害の防止に係る項目についての評価は、環境基準が定められている項目は当該環境基準に、それから、人の健康または生活環境への影響に関する判定条件等を利用し得る項目にあってはそれらに照らすことといたしまして、自然環境の保全に係る項目についての評価は、科学的知見に基づいて、自然環境の重要性に応じた適切な保全に支障を及ぼすものかどうかを検討することにより行うということになっているわけでございます。
また、改正地域雇用開発等促進法案におきましては、いわゆる雇用環境整備地域以外の地域から、当該環境整備地域内の事業所に就職する求職者、一般的にはいわゆるUターン者で宿舎の確保を図ることが特に必要であると安定所長が認める者については、その就職につきまして安定所の紹介がなくても当該宿舎、移転就職者用宿舎の貸与を行うことができるという改正を行ったところでございます。